子供に手がかからなくなると、
家庭のためにパートなど働くことが
多くなりますよね。
働き出すと
気になるのが、有給休暇じゃないでしょうか!
有給休暇の付与日数や賃金はいくらもらえるの?
好きなときに使えるのか調べてみました。
スポンサーリンク
有給休暇とは何?
有給休暇とは、
心身の疲労を回復し、
ゆとりある生活を保障するために
付与される休み。
取得しても賃金が減額されない権利のことなんです。
ただし、権利を取得するためには条件があります。
(1)、雇い入れの日から6か月経過している。
(2)、その期間の全労働日の8割以上出勤した。
この要件を満たせば、
年次有給休暇が付与されます。
そして、最初に年次有給休暇が付与された日から
1年を経過した日に、(2)、と同様に、
(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出したこと)
を満たせば、年次有給休暇が付与されます。
有給休暇の付与日数は?
フルタイム勤務の場合に付与される有給休暇の
日数です。
週に30時間以上勤務する場合や、
一日4時間勤務でも週5日又は217日以上勤務する場合は、
フルタイムと同じ有給休暇が付与されます。
労働日数 | 有給休暇日数 |
---|---|
6ヶ月 経過 | 10労働日数 |
1年6ヶ月 | 11労働日数 |
2年6ヶ月 | 12労働日数 |
3年6ヶ月 | 14労働日数 |
4年6ヶ月 | 16労働日数 |
5年6ヶ月 | 18労働日数 |
6年6ヶ月以上 | 20労働日数 |
有給休暇は6ヶ月継続して勤務すれば
パートでも取得することができるということです。
労働日数による有給休暇の付与日数
フルタイムタイム勤務でない場合の有給休暇は?
フルタイム勤務ではない、
つまり週に30時間未満かつ、週4日以内又は
年間216日以内で勤務している場合。
1年間の所定労働日数 | 雇入れ日から起算した継続勤務年数 | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 以上 | ||
週4日 | 169~216 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3日 | 121~168 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2日 | 73~120 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日 | 48~72 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
上の表の見方は、週に4日、半年(0.5年)勤務した場合、
所定の8割以上出勤していれば、7日の有給休暇が
付与されるということになります。
週3日、4年半(0.5年)勤務した場合で、
所定の8割以上出勤していれば、
9日の有給休暇が付与されます。
勤務日数は、試用期間も含まれます。
スポンサーリンク
有給休暇の支払いはどうなっているの?
パートタイマーにおける有給休暇の賃金支払い
大きく分けると通常賃金、平均賃金の1日分、
健康保険法の標準報酬日額の3種類の方法になります。
・通常賃金
通常賃金が、一般的でわかりやすいですね。
通常通りに出勤したと仮定して、
その日1日分の給料を支払います。
その日の勤務予定時間が8時間だった場合には、
8時間分の給料が支払われます。
諸手当なども通常通りに付くことになります。
・平均賃金の1日分
有給休暇を取った月の1~3ヶ月前までの賃金を全て足し、
3ヶ月分の日数で割ります。
4月に有休を取ったとします。
———————————————————————-
1月…19日勤務 800円×8時間×19日=121,600円
2月…18日勤務 800円×8時間×18日=115,200円
3月…20日勤務 800円×8時間×20日=128,000円
———————————————————————-
1~3月の日数の合計=90日
1~3月の給料合計=364,800円
平均賃金…364,800円÷90日 ≒4,053円
※この方法は事業主により多少異なる場合があります。
シフト制などによって1日の労働時間に
変動がある場合に、平均賃金による
支払い方法が使われるます。
・健康保険法の標準報酬日額
健康保険法によって定められた標準報酬額を、
日割りにて計算し、算出された賃金が支払われます。
この方法は労働者にとって不利になるケースもあるので、
雇用する側とされる側との間で同意を得ておく必要があります。
パートタイマーの場合は被保険者に該当しないこともあるため、
この方法はあまり多くないようです。
上記に紹介した3つの方法ですが、
これは就業規則などによって定めることが義務付けられています。
その時の状況によって雇用者側が有利になるような方法を
採用するのは禁止されています。
有給休暇は好きなときに使えるの?
有給休暇はいつでもとれるのか?
原則としては、
労働者が好きな時に有給休暇を取ることができます。
ただし「事業の正常な運営を妨げる」場合には、
雇用主はそれを断る権利があります。
事業の正常な運営を妨げる場合とは
・忙しい・人手が足りないからという理由は
あてはまりません。
一度に多くの労働者が同じ時季に休むため
代わりの人の配置も困難であるといった場合。
雇用主にはこういった事態に陥ることを避ける
「配慮義務」があります。
この配慮をしても避けられない場合にのみ、
労働者からの有給休暇の取得を断ることができるのです。
雇用主が都合よく取り消すことは出来ません。
まとめ
パートを続けていると、
有給休暇って、すごく気になるところですよね。
休んでても賃金がもらえるのですからね。
とくに子供がいると休みたい時など、
あります。
有給休暇の付与日数などを書いてみました。
参考にしてくださいね。
ありがとうございました。
スポンサーリンク
コメント