駐車と停車の違いと駐停車の方法!絶対に駐停車してはいけない場所は?

乗り物

もりもりです。

「駐車と停車の違いは何だったっけ・・・」

免許をとるときは、徹夜してでも交通ルールを勉強します。

でも、免許をとってしまうと、交通ルールの本を開くことなんかないのではないですか?

交通ルールの本なんて、どこにあるのかさえわからない。
あげくには、生ごみに捨てられているかも・・・

でも、
自動車を運転するには必ず守らなければならない、必要なことが書かれています。

もう一度、
駐車と停車に関することを学んでみましょうね。

今日は、駐車と停車の違いについてです。

・駐車と停車の違い
・駐車して電話をした場合の過去の判例
・スマホ「ながら運転」の罰則強化
・駐車、停車の禁止
・駐車や停車もしてはいけない場所
・駐車と停車の方法
・時間制限駐車区間での駐車
・パーキング・メーターなどがある場所で駐車するときの方法
についてお教えしますね。
<出典元:交通教本>

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駐車と停車の違い

簡単に違いをいえば、
車から離れてしまうと駐車になり、
車の中にいて、一時的に車を止めることが
停車ということになるでしょうね。

でも、
道路上のおいては、
いろんなことがあるので判断するのが難しいので、
そんなことを想定して、
交通ルールは作られているんです。

駐車とは・・・

駐車禁止標識

駐車とは、車が継続的に停止したり、
運転手が車から離れていて、
すぐに運転出来ない状態で停止することをいいます。

人の乗り降りのための停止や、
乗り降りをしている時間中は駐車にはなりません。

人を送り迎えする場合やバスや・タクシーの乗降中は
駐車とはならないということなんです。

停車時間は5分以内となっていますので、
貨物の積卸し中の停止については、
停止時間が5分を超えた時点で駐車となります。

実際には、5分以内だったのかなんて
わからないでしょうけどね。

停車とは・・・

駐停車禁止
         駐停車禁止標識
停車とは、駐車にあたらない短時間の車の停止をいいます。

停車は、法律的には駐車以外のクルマの停止を言う、
とあるだけであっさりしています。

事細かにすると、キリがないからなんでしょうね。

ようとするに、5分以内ですぐに発車できる状態に
あれば停車と考えていいんではないでしょうか。

ここで、

気になると思われていると思うのですが、
携帯電話のための停車です。

話しをしていると5分以内なんて無理ですよね。

なにで、
すぐには出発できないだろうと判断されてしまうかもしれない。

 

で、携帯電話中はどうなるの?

駐車して電話をした場合の過去の判例

過去の判例を見てみてみましょう。

●車のすぐ脇にある公衆電話で電話をしていた方が
駐車違反で有罪となっています。

車と離れていた距離は数mだったそうですが、
裁判の判断は『電話中であるということは、電話相手との関係や、また通話の内容が重要な物であれば、車を動かそうと思ったときに運転者の勝手な判断で一方的に通話を終わることはできないので、すぐに運転できる状態とは言いがたい』との判断だったようです。

この判例をもとに考えれば、現在の携帯電話であっても、
道路わきに車を止めて通話することも『駐車』にあたり、
駐車禁止の規制がかかっている場所で車を止めて車内で通話することも
『駐車違反』にあたるかもしれません。

 

過去にこの内容で検挙されたと言う話しは聞いたことがないので、
実際に検挙されることはないでしょうね。

しかし、
裁判になった場合にはどのような判断が下されるんでしょうかね。

現在は運転中の携帯電話の使用の方が、
取り締まりは厳しいでしょうね。

スマホ「ながら運転」の罰則強化

2019年12月1日から違反点数や反則金が約3倍になる?

12月1日から、罰金や違反点数はどのくらい引き上げられるのでしょうか?

 

スマホ ながら運転
(携帯電話使用等により交通の危険を生じた場合)

改正前改正後
罰則3月以下の懲役、または
5万円以下の罰金
1年以下の懲役、または
30万円以下の罰金
違反点数2点
酒気帯び14点
6点(即免許停止)
酒気帯び16点(即免許取消)
反則金大型1万2千円
普通9千円
二輪7千円
小特等6千円
非反則行為となり、
すべて罰則を適用

 

携帯電話の使用等 (保持)

改正前改正後
罰則5万円以下の罰金6月以下の懲役、または
10万円以下の罰金
違反点数1点
酒気帯び14点
3点
酒気帯び15点(即免許取消)
反則金大型7千円
普通6千円
二輪6千円
小特等5千円
大型2万円5千円
普通1万8千円
二輪1万5千円
小特等1万2千円

 

警視庁によると、2013年に2,038件だった「ながら運転」を原因とする人身事故は、
2018年には2,790件と1.4倍に増えているそうです。

運転中の携帯電話の使用は、
これからはもっと厳しくなりそうですね。

なにげに運転中も、
ついつい携帯を触ってしまうクセをなおしましょう。

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駐車、停車の禁止

(1)違法な駐停車は付近の交通を混雑させるとともに、
道路の見通しを悪くするため、
飛び出し事故の原因になります。

また、パトカー、消防車など緊急自動車の通行を妨げるおそれもあります。

駐停車しようとする場合には必ず駐停車できる場所であることを確認しましょう。

※、車の中に道路標識を置いとくといざという時に便利ですよ。
わからなければ、ネットで検索したりして確認しましょうね。

 

駐車や停車もしてはいけない場所 (ただし、赤信号や危険防止のために、一時停止する場合などは別です。)

●駐停車禁止の標識や標示のある場所

●軌道敷内

●坂の頂上付近やこう配の急な坂

●トンネル

●交差点とその端から5m以内の場所

●道路の曲がり角から5m以内の場所

●横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所

●踏切とその端から前後10m以内の場所

●安全地帯の左側とその前後10m以内の場所

駐車と停車の方法

駐車や停車の方法です。

交通教本よい抜粋・・・

(1)歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと。

(2)歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左側に沿うこと。

(3)路側帯の幅が広いば場合には、路側帯に入れますが、
このときは0.75m以上の余地を空けておかなければなりません。
ただし、路側帯の幅が広い場合でも、白の実線と破線の標示や
白の2本線の標示のあるところでは、路側帯に入れません。

(4)高速道路では歩行者の通行が禁止されているので、
路側帯に入って、道路の左端に沿うこと。

(5)道路に並行して駐停車している車と並んで駐停車しないこと。

(6)標識により駐停車の方法が指定されているときはその方法に従うこと。

時間制限駐車区間での駐車

都市部においては、多くの場合、駐車禁止となっています。

パーキング・メーターやパーキング・チケット発給設備のある場所で
手数料を支払って駐車する場合のほかは、
道路上での駐車は原則としてできません。

パーキング・メーターなどがある場所で駐車するときの方法

(1)パーキング・メーターがある時間制限駐車区間で駐車するときは、
パーキング・メーターをただちに作動させること。

(2)パーキング・チケット発給設備がある時間制限駐車区間でちゅう駐車するときは、
パーキング・チケット発給設備からパーキング・チケット発給をただちに受け、
駐車している間、これを車の前面の見やすい場所(フロントガラスのある車では、
その内側)に前方から見やすいように提示すること。

(3)時間制限駐車区間では、パーキング・メーターが車を感知したとき、
またはパーキング・チケットの発給を受けたときから、
標識によって表示されている時間を超えて駐車しないこと。

最後に

駐停車禁止について書いてみました。

ちょっとぐらいと思わずに、交通ルールは守っていきましょうね。

今日も読んでくれてありがとうございました。

次に読む記事はこちら⇒踏切や坂道、曲がり角やカーブなどでの運転の心得!

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